当社について

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グループカスタマーハラスメント基本方針

キャリタスグループ(株式会社キャリタス、その子会社および関連会社をいう)は、国内外のグループ各社が持つ幅広い経験と知識をいかし、求人・進学情報の提供をはじめとする多様なサービスを通じて、社会課題の解決に取り組んでいます。
私たちが持続的に成長し、社会に貢献し続けるためには、サービスを担う従業員一人ひとりが心身ともに健康であり、安心して能力を発揮できる環境が不可欠です。また、お客様等との健全な信頼関係の構築こそが、より良いサービスの基盤であると考えています。
そこで当社グループは、従業員の安全と尊厳を守り、質の高いサービスを提供し続けるため、ここにグループ共通の「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。

Ⅰ.

カスタマーハラスメントの定義

当社グループでは、厚生労働省の考え方を踏まえ、お客様等からの要求または言動のうち、「要求内容に妥当性がないもの」または「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」であり、従業員の就業環境が害される行為をカスタマーハラスメントと定義します。

※本方針における「お客様等」とは、当社グループの商品・サービスを利用される企業、教育機関、学生・求職者、保護者、派遣先、派遣スタッフ、登録者、協力会社、イベント来場者、制作・開発案件の発注者、取引先その他当社グループの事業活動に関係する方をいいます。

当社グループが定めるカスタマーハラスメントとは、具体的に次のような行為(該当する恐れのある行為を含みます)を指します。

  1. 言語・態度による攻撃

    • 暴言・威嚇・侮辱: サービスや手続き等に対する不満から、従業員へ向けられる大声、怒号、罵詈雑言、威迫的な言動。
    • 差別的な言動: 従業員の性別、年齢、国籍等を理由とした差別や侮辱
  2. 過剰または不当な要求

    • 不合理なマッチング・選考結果への要求:当社グループの権限外である選考基準の開示、不採用(不合格)通知に対する撤回や理不尽な説明、および特別待遇の執拗な要求。
    • 契約・仕様を超えた要求: 業務遂行や企画提案等における契約範囲やガイドラインを著しく逸脱した無償対応の強制、または執拗な仕様変更の要求。
    • 社会通念上の過大な要求: システム障害、制作物、サービス提供、イベント運営等に関する事案において、合理的な範囲を超える金銭補償、返金、無償対応、または不相当な謝罪を求める行為。
  3. 就業環境を阻害する行為

    • 長時間の拘束・執拗な連絡: 電話や問い合わせフォーム、メール等での合理的な理由のない長時間の拘束、または同一内容の反復・執拗な連絡。
    • 個人に対する攻撃・プライバシー侵害: 特定の従業員に対する誹謗中傷、ストーカー行為、名指しでの執拗な非難、および従業員の個人情報や顔写真等の無断でのSNS・インターネットへの投稿(晒し行為)。

Ⅱ.

カスタマーハラスメントへの対応

当社グループは、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、従業員の安全と尊厳を守るため、組織として毅然とした態度で対応し、該当行為の即時中止を求めます。万が一、お客様等によるカスタマーハラスメント行為が認められた場合、または注意・警告によっても改善されない場合には、次の対応を講じます。

  1. サービスの提供および対応の打ち切り

  2. 当社グループが運営する各種Webサービスの利用停止、および会員登録の抹消

  3. 今後の新規取引の制限、または現在契約中であるサービスの提供停止

  4. 当社グループ敷地内(オフィス、面談スペース、イベント会場等)への立入り禁止

当社グループは、お客様等から寄せられるご意見・ご要望・苦情を、サービス品質向上のための重要な機会として真摯に受け止めます。本方針は、正当なご意見・ご要望・苦情を制限するものではありません。

Ⅲ.

カスタマーハラスメントに関する当社グループの取り組み

  1. 対応体制の構築

    現場の従業員が不当な要求に対して「1人で抱え込まない」環境を作るため、速やかに会社や専門部署へエスカレーションを行うための体制を構築します。

  2. 従業員のケア

    被害に遭った、またはその恐れがある従業員がいつでも相談できる専用の窓口を設置します。万が一、被害が発生した場合には、対象となった従業員の心身のケアを最優先とし、適切な精神的・組織的サポートを行います。

  3. 教育および研修の実施

    全従業員に対し、カスタマーハラスメントに関する正しい知識、適切な初期対応、および毅然とした対応を行うための定期的な教育・研修を実施します。

  4. 外部専門機関との連携

    悪質な事案に迅速かつ適正に対処するため、弁護士等の外部専門機関との強固な連携体制を日頃から整備します。

制定日:2026年10月1日